行政法のMy要点整理ノート
☆内容についての責任は一切負いません☆
私が覚えづらかった分野を抜粋しているだけで行政法法全体を網羅的にカバーしているわけではないので注意してください。
行政法の勉強法はこの記事
→憲法・行政法・民法は得点源!正文化でカモるべし【 公務員試験 】
【 行政事件訴訟法 】
私人の権利侵害→行政事件訴訟法(違法)or,and行政不服申し立て(違法・不当)を選ぶ。
→どちらも当事者能力・適格が必要。
主観訴訟…法律上の訴訟
客観訴訟…not法律上の訴訟。
<法律上の利益を有する者が提起する訴訟>☆さっしー 直接 婿 取った
取消訴訟(処分取消・裁決取消)、無効等確認訴訟(予防・補充)、直接義務付け、差止め訴訟。
Q1法律上の利益を有する者であれば第三者でもOK。
Q2法律上保護に値する者・公正確保を求める第三者はダメ。
Q3(×裁決の相手方であって×)裁決の取消を求める法律上の利益を有する者に限り提起できる。←余分な条件がついてるから×。
Q4法律上の利益を有する者には、処分の効果が無くなった後もなお処分の取消によって回復すべき法律上の利益を有する者も含まれる。
争点訴訟
行政庁の処分or裁決の存否or効力の有無を前提とする私法上の法律関係に関する訴訟。
裁判所は当事者or処分庁の申立てor職権で処分庁を訴訟に参加させる事が出来る。
そして参加した処分庁は補助参加人の立場で証拠資料を提出出来る。
裁判所は職権で証拠調べをする事が出来る。
無効等確認訴訟(主―抗告) ①or②
行政庁の処分・裁決の存否or効力の有無を確認出来る。
・取消訴訟の出訴期間と事情判決は準用されない。
・原告が主張・立証責任を負う。
・法律上の利益を有する者が裁判所に提起へ提起。
・被告は処分をした行政庁の所属する国or地方公共団体。
① 予防的無効確認訴訟…処分or裁決に続く処分で損害を受けるおそれがある時。
☆予防しないとガンガンくる。
OR
② 補充的無効確認訴訟…現在の法律関係では目的を達成する事が出来ない時。
Q1、「土地収用法に基づく収用裁決の無効」の提起は、民事で無効を前提とした「土地所有確認の訴え」を提起出来るから、無効等確認訴訟は提起出来ない。
不作為の違法確認訴訟(主―抗告)
法令に基づく申請を行った者(不適法でも)が提起できる。
・判決で違法が確認されたら速やかに何らかの処分をすればよい(取消判決の拘束規定が準用)→拒否処分してもよい。
・緊急→申立てで仮の義務づけできる。
・不作為違法確認の訴訟中に申請した処分・裁決を拒否する処分がされた場合は訴えの利益は無くなり却下される。
・不作為の違法が確認され申請遅延で精神障害を起こしても国家賠償とは要件が異なるので損害賠償出来ない。
義務付け訴訟(主―抗告)
一定の処分をするべきなのに行政庁がやらない時裁判所はやるように命じる。
仮の義務づけ
償うこの出来ない損害を避けるために緊急の必要がある時に申立てたら、裁判所は決定をもって仮に行政庁がその処分or裁決をすべき旨を「仮の義務づけ」で命じる事が出来る。
① 直接義務付け訴訟
Ex、違法建築物の除去命令
要件: 重大な損害発生の危険性があり他の方法では避ける適当な方法が無いときに法律上の利益を有する者が提起する。※申請を前提にしない。
例外:建築基準法違反の建築物が倒壊で直接被害を受けるおそれのある住民は、民事訴訟を提起出来ても義務付けの訴えを提起することが出来る。
② 申請満足型義務づけ訴訟
Ex.生活保護、保育所の申請
要請 ①一定の不作為(申請無視)・瑕疵・申請に対して処分or裁決された(却下とか)時に②申請者or審査請求を行った者(×利害関係)が③併合提起する。
申請不作為…義務付け+不作為の違法確認
申請拒否処分…義務付け+取消処分or無効確認
・併合提起しても迅速な解決のために不作為違法確認のみで終局判決出来る。
・
差止め訴訟(主―抗告)
行政庁がやるべきでない処分や裁決が法令の規定から明らかであり、それが裁量権の逸脱・乱用にあたり重大な損害が発生するおそれがあれば、他に適当な方法が無い場合に裁判所が命じる。
当事者訴訟(主)☆当たる軽 自 動車
①
形式的当事者訴訟
②
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係
Ex.公務員の地位確認、損失補償請求、公法上の行政契約(×私法上の行政契約×)
客観訴訟☆客はきみ
法律上の訴訟では無い。
① 民衆訴訟
国or地方公共団体の法規に適合しない行為の是正を求める。
Ex.住民訴訟、選挙、当選の効力に関する訴訟
・法律の定める場合に法律で定める者だけが自己の法律上の利益に関わらない資格で提起できる。(×自己の法律上の利益を有する者×)
Q選挙の告示は民衆訴訟の対象であり住民はこれを許容する法の規定が無くても提起できる。
→法の規定がないとダメ。
② 機関訴訟
国or公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争。
・法律の定める場合に法律で定める者だけが提起できる。(×法律上の利益を有する者×)
・抗告訴訟と当事者訴訟の規定が準用されることもある。
取消訴訟(主―抗告)
処分に不満なら①取消訴訟or,and②審査請求を選べる。
ただし「審査請求前置主義」があるときは②→①の順序。
しかし3カ月経過しても裁決無い+緊急+正当理由あれば直ちに取消訴訟してもよい。
※取消訴訟と国家賠償を併合して提起できるし追加的に併合提起も出来る。
取消訴訟は2種類
① 処分取消訴訟
②
裁決取消訴訟…行政不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消を求める。
同時提起可Ex.処分取消訴訟と棄却した裁決取消の訴え。
被告
原則→処分・裁決をした行政庁の所属する行政主体。
例外→処分・裁決後に権限が他の行政庁に承継されたらその行政庁の所属する行政主体を提起。
出訴期間
処分or裁決のあったことを知った日の翌日から6か月以内。
知らなくてもあった日の翌日から1年。
Q訴訟の提起後に訴えの変更があったら?
A新たな訴えなので出訴期間は訴えの変更の時だが、同一性or特段事情あれば訴えの出訴期間経過した後でも出訴期間内にされたとみなす。
管轄…被告の判決の所在地を管轄する裁判所。
処分or裁決をした行政庁の所在を管轄する裁判所。
・取消訴訟は当事者の出訴を待って裁判所は訴訟を開始する。
・訴訟手続きの進行は裁判所が行う。(×当事者×)
・裁判所が行政処分の違法性を判断する時は、行政処分が行われた時。(×判決の時×)
・(原)処分の違法は裁決取消訴訟では無く処分取消訴訟で行う。
ただし個別法の規定でそれが出来ない時は「裁決取消の訴え」で争う事ができる。
・取消訴訟で無効原因にあたる瑕疵が主張されても別訴無効確認を提訴しなくても無効を主張できる。
・処分に関わる取消の訴えor無効確認の訴えを提起する事が出来ない場合に限り、行政庁に一定の裁決をすべき旨を命じる事が出来る。
・取消訴訟を訴訟提起者が取り下げても第三者の補助人に訴訟継続あれば当然には取消訴訟は終わらない。
職権証拠調べ…裁判所は当事者の主張した事のみ調べられる。
職権探知主義…裁判所は当事者の主張してない事も調べられる。
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教示 |
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審理 |
職権証拠調 |
職権探知 |
誰に? |
誤出訴期間 |
口頭 |
事件訴訟法 |
口頭 |
○ |
× |
処分の相手方 |
救済なし |
義務なし |
不服審査法 |
書面 |
○ |
○ |
処分の相手方 |
救済有り |
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利害関係者 |
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執行停止
①
原告or利害関係人を有する第三者からの申立て(×職権)
②
重大な損害を避ける緊急の必要がある時
③
執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼさない
④ 本案について理由が無いと見えない時※仮の差止め…理由があるとみえるとき
⑤
執行を申立てる者が①~④を疎明(×証明×)(事実の存在が一応確からしい)する。
これらが揃えば将来に向かって効力を失わせる。※取消訴訟は遡及する。
・不服あれば即時抗告、ただし効力は停止は続く。
・第三者効有り。
・執行停止する理由が無くなるor事情判決で、申立てにより執行開始!
・免許申請拒否処分…執行停止の利益無。
・営業停止処分、免職処分…執行停止の利益有。
内閣総理大臣の異議
総理は、やむおえない場合に、決定の前後を問わず、必ず理由をつけて、異議を述べれば裁判所は必ず執行停止しなければならない。総理は次の常会で国会に報告(×承認×)する。
①
却下…訴訟要件欠くので審理すらしてない。
②
棄却判決…行政庁の勝ち。ただし、事情判決は、違法だけど取消すと公の利益に著しい影響を与えるので処分・裁決は違法と宣言するにとどまる。原告は上訴できる。
③
認容…原告の勝ち。取消判決が確定したら行政庁は取消す義務を負う。
実際は、処分の効力は取消すまでもなく遡及して処分が無かったと同様の状態になっている。
→そして取消判決の趣旨に従って改めて行政庁は改めて措置を取る義務を負う。
つまり申請者は改めて提起する必要は無い。
→その措置は、同一事情・理由・内容の処分は禁止だが、異なる理由で取消されたのと同じ処分をするならOK。Ex.理由不キで前回取消されたら今回充分な理由をつけて同じ処分をしてもよい。
※認容で原告が勝つと被告・行政主体は別件の違法を理由として国家賠償法の適法を主張して逃げる事が出来ない。
既判力…①②③が出ると当事者や裁判所は当該事項と異なる主張・判決を出来なくなる。
ただし自らに不利な主張なら出来る。
第三者効
訴訟中…裁判所は当時者or行政庁の申立てor職権で決定をもって参加させる事が出来る。
これには誰も逆らえない。
判決が出た後…第三者再審の訴え。
通達・私法上の行政契約・行政指導(病院開設中止勧告除く)は処分性が無い。
法律・条令 ☆大卒ケチ情報
代執行(他のでダメなら。あらかじめ文書で戒告)、
即時強制(義務の不履行を前提としない)
行政罰=過去の義務違反=両罰規定・併科有
・刑罰…刑事訴訟
・秩序罰…法律違反の過料…即時抗告で裁判所とVS。
条令規則違反の過料…取消訴訟・不服申立で行政庁とVS。
法律
執行罰☆砂におしっこ将来に向け何度もかけよう
直接強制(代執行でダメなら発動・一般法に規定されてない)
強制調査、間接調査、拘束的計画、法律効果の一部除外、法定代理、委任。
自力執行…裁判の関与無で強制実行できるがそれ自体に法の根拠が必要。
法規命令(公定力無)
・委任命令…法の個別具体的な授権が必要。新たに義務権利を創設、委任内容超えたら無効。
・執行命令…法の一般的授権。
※強制徴収を定めた法は無いが「国税滞納処分の例による」を使用。これがあると民事の強制執行は出来なくなる。
法不要 ☆死刑は法不要
任意調査(相手の同意)、非拘束的計画、行政契約、
職権取消、撤回(公益上の必要性高ければOk)、授権代理。
行政指導…仮に違法な指導でも取消訴訟の対象にならないが国家賠償出来る。
取消訴訟出来るのは、関係法令上相当程度の確実さをもって法律上の効果として不利益が生じる場合。
行政規則…行政内部の通達。裁判所は通達の違法を判断できる。
附款…法律の趣旨が附款を許している場合+法の明文or行政庁の裁量で必要最小限。
法定附款…行政行為の効果が制限される
期限…確実な事実にかかる。始期・終期。
条件…不確実な事実にかかる。停止・解除。
負担…本体の行政行為とは別に相手に(作為・不作為)義務を命じる。
相手は履行しなくても本体たる行政行為の効力は当然には失われない。
撤回権の留保…公益上の必要性が無ければ撤回をSTOPしておく事は出来ない。
→撤回したいときは改めて撤回する。
附款のみの取消…附款が本体たる行政行為と可分の時のみOK。
Ex.その附款が無ければ本体たる行政行為がなされなかったであろう時=不可分だから附款のみの取消は出来ません。
・特許法上の特許は附款無理。
・風俗営業法の適用に、都市景観の見地からキャバレーなどの色彩を指定する附款を付するのはダメ。⇔都市の美観風致の維持で屋外広告を規制する事は公共の福祉の保持のために合理的な制限である。
【 地方自治 】
地方自治の本旨=住民自治(住民の手で)+団体自治(国から独立した機関が)
→都道府県を残し市町村を残すのは憲法違反。
普通公共団体…都道府県と市町村は対等。
特別地方公共団体…特別区、地方公共団体の組合、財産区。必ず議会を設置。
※憲法上の地方公共団体には特別区含まれないので、住民の直接選挙で区長を選出しなくてよい。
・政令指定都市の行政区は市の内部機構(×特別地方公共団体×)なので区長は任命制で議会も無ければ法人格も無い。
・政令指定都市は第二次世界大戦後に実現しなかった特別市制度に代わるもの。
都道府県知事は30歳以上で住所要件無。市町村町は25歳以上で立候補できる。
長は議会から求められた時のみ議会に出席して意見を述べることが出来る。
政令市:中核市(面積要件廃止):特例市=50万:30万:20万…都から一部の事務を移譲。×全部
H17地方分権推進法
①
住民自治よりも団体自治②機関委任事務廃止③必要規制の廃止
執行機関多元主義…教育委員会などが独自の規則制定権を持つ。
自治事務…法定受託事務を除いたもの。
大臣が処理基準を定める事が出来る規定有(法定受託は無し)
法定受託事務…国において適正な処理を確保する必要があるもの。あくまで地方公共団体の事務。
※廃止されたのは機関委任事務。
※どちらも
①法律に条令に定めると規定が無くても条例を制定できる
②地方自治法で国の関与について書面の交付・許可・認可等の審査基準や標準管理機関の設定公表の手続きを定めている③つまり国の関与がある。
※第二号法定受託事務…都道府県(×国)が市町村・特別区に受理させる法定受託事務。
・法律によって条令で定めろとされている事項でも主務官庁が条例案を作成して地方公共団体に提示してもよい。
・条令で民法と異なる法人を認めてはいけない。
・町村では、条例で有権者の総会を設けることが出来る。
・自治会町内会などの地縁による団体は、市町村長の承認を受けて法人格を取得できる。
長への不信任決議
総議員2/3の内、3/4が同意で不信任決議
→10日以内に議会を解散して召集された議会でor解散しない時には現行議会で
→総議員2/3の内、過半数の同意
→失職
長の一般拒否権
条例の制定・改廃・予算に関する議決された
→10日以内に理由を付して議会は再議させることが出来る
→出席議員2/3で再議決
長の特別拒否権
議決が収入・支出に関して執行する事が出来ない場合or権限踰越、法令違反、会議原則違反
→必ず再議させる
→出席議員2/3で再議決
秘密会 出席議員2/3
直接請求→選挙から1年以内は出来ない。
条例制定改廃…有権者1/50→議員の過半数で決まり。
事務監査…有権者1/50で即決まり。唯一直接請求の制限期間は無い。
議会・長・議員のリコール…有権者1/3→選挙管理委員会→住民投票で過半数で決まり。
※議員は、所属の選挙区の住民のみ請求できる。
役職員(副市長知事)のリコール…有権者1/3→総議員2/3の内3/4の同意で。
・地方税・手数料の徴収の制定改廃の直接請求は認められない。
住民監査請求…違法・不当な財務会計上の行為に関して、監査対象を個別具体的に特定できる時。
その地方公共団体の住民であれば選挙権無くても外人でも誰でも請求できる。
住民訴訟…住民監査請求を経なければ出来ない。
違法な財務会計上の行為をその地方公共団体の住民が自己の法律上の利益に関わりなく提起出来る。適法な住民監査請求を却下されたら住民訴訟or再監査請求をする事が出来る。
Q誰でも住民訴訟を受けられる←×。監査請求前置主義。
Q市長の解職を住民訴訟でできる←×直接請求で。
Q住民訴訟で知事が負けたら知事の責任を県が代位しない。←代位するのは国家賠償1条。
専決処分…長が議会を経ずに処分を行う。
【 行政手続法 】
行政手続法の適用除外
①
地方公共団体の行政指導・条令・規則(法律なら適用)に基づいて行う処分
②
行政K(契約・計画) ③情報収集の為に報告や物件の提出を命じる処分
行政庁に届いた申請が
①
形式上の要件に適合しない→規定無
②
不備有り→申請拒否(補正命じなくてよい)or相当期間で補正命じる。
※行政不服審査法は、必ず補正を命じる。
申請…私人が行政に利益を与えてくれと来る。申請人は法令上の申請権がある事が前提。
下準備としての審査基準の基準は、意見公募手続で決めなければならない。
・行政手続法が適用される命令を定める場合は、意見公募手続で審査基準を作る。
・30日以上の意見提出期間を定め(緊急なら即)広く一般に意見を求める→十分に考慮して(従わなくて良い)その結果と理由を公示しなければならない。
※命令は4つ。①法律に基づく命令・規則
②申請に基づく処分の審査基準③不利益処分の処分基準④行政指導方針 ②~④は行政規則。
↓
その審査基準を公表しておく義務がある。
※ただし個人タクシー事業免許は審査基準をあらかじめ公にする必要はない。
↓
任意だが標準処理期間を設定したならば、公表しなければならない。
・仮に行政庁がこの期間を徒過しても直ちに不作為の違法の問題は生じない。
↓
公聴会で申請者以外の利益を考慮することもできる。
↓
申請を拒否するときは、理由を提示しなければならない。
ただし、審査基準が明確で申請が適合しない事が明らかであれば、相手から求めが無ければ理由を示す必要が無い。
<理由について>
・旅券拒否通知に付記すべき理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用したかを申請者が記載自体から了知し得るものである必要がある。
・法人税青色申告に対する更正処分における理由の付記は審査裁決で処分の具体的理由が明らかにされたとしてもそれによって理由付記の瑕疵は治癒されるものではない。
・理由の差替えは認められないが青色申告に対する更正処分の処分理由の誤りが判明したら処分理由の追加主張は許される。
・申請者が理由を知ってても提示する。
・理由を提示しないと無効・取消原因になる。
・全ての行政処分に理由を付記する×←申請拒否と不利益処分のみ。
不利益処分 …行政が私人の利益を制限する処分をします。
不利益処分基準の公表をすることができる。
・その基準は意見公募手続きで決めなければならない。
↓
聴聞or弁明の機会を経る。
聴聞(解任、資格・地位の剥奪、許認可取消し)
・行政庁が指名する職員or政令で定める職員が主催して不利益処分以外の関係者も必要に応じて参加させる事ができる。
・書面で事前通知、文書閲覧権有、調書と報告書を提出(法的拘束力無)
or
弁明の機会(聴聞以外)
・書面で。 異議申し立て(行政不服審査法)出来る。
↓
不利益処分の理由を提示しなければいけない。
<その他>
・行政処分に手続き違反があれば取消事由にもなるし国家賠償することもできる。
・不利益処分は事実上の行為を含まず申請に対する許認可などの拒否処分も含まないので侵害処分では無い。
・行政指導は申請の前でも後でも出来る。
・「口頭以外」=書面で行うなら教示する。
・申請後に処分までの間に営業予定が無くなったら申請を取り下げる事が出来る。
・聴聞・弁明の機会が付与されている事は教示事項ではない。
・私人は処分を受けた後に聴聞はできない、行政不服申し立てが出来る。
・申請の拒否は、不利益処分では無いので聴聞も弁明もいらない。
A官庁が
①
法令根拠に
②
権限の一部をB行政庁に移動させる「委任」を行い
③
その旨を公示した。
→責任はBが持つのでBは今後自己の名で行使する。
→今後はAの指揮監督はBに及ばなくなる。
以下A委任庁B行政庁とする。
Q、Bが私人Cに行政処分をした。
Q1、CはB受任庁の所属する行政主体へ取消訴訟を行う。
Q2、CはAがBに委任する前にBに対して審査請求して「裁決」をもらった。
これに関して再審査請求はBではなくA委任庁の上級庁へすることができる。
Q3、Aの指揮監督権はBに及ばないがAが上級行政庁だったらBのCに対する処分を法令の根拠無しで職権取消しできる。
・職権取消は、処分当初から瑕疵があったものを遡って効果を失わせるが、将来に向かって取消を残す余地もある。
・授益的行政行為の取消しには不利益処分の手続き(聴聞・弁明)が必ず適用される。
Q4、BのCに対する処分の後にCがBへ異議申し立てをしてBから「決定」orBの上級庁へ審査請求をして「裁決」をもらった。
→裁決・決定には不可変更力があるので上級庁Aでも職権取消をする事ができない。
→ただし、当初は瑕疵なく成立した行政処分が公益に反する状態になったら法令に根拠が無くても処分庁Bのみが撤回をすることができる。
・授益的行政行為の撤回は相手が同意している必要がある。
・撤回は、損失補償ができる、職権取消は出来ない。
【国家賠償法1条】
● 悪質な宅建業者に知事が免停しないのは、国家賠償法上違法ではない。その業者が不正行為をしていても。
違法となるには:その不行使が著しく不合理
● 在宅投票制度を廃止して復活させる立法を行わなかったのは違法ではない。違憲性の問題では無い。
違法となるには:国会議員の立法行為は憲法の一義的文言に反しているにも関わらず国会があえて当該立法を行ったとき。
● 裁判官がした裁判に瑕疵が存在しても違法ではない。
違法となるには:裁判官が権限の趣旨に明らかに背いて行使した時=違法または不当な目的をもって裁判したとか。
● 警察官の犯人追跡は違法ではない。
違法となるには:追跡目的が不必要or第3者に損害与えるくらい不相当な方法。
● 無罪の判決があると検察官の判断に過失があったと推定されるが直ちに違法とはされない。
● 検察官の行う公訴は被害者や告訴人の為にするのではなく公益のためにするのであり捜査が適正を欠いたり・不起訴にしたことは、違法ではない。
● 税務署長による所得税の更正は、所得税額を過大に認定していたとしても違法ではない。
違法となるには:職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしていたら違法。
● 医薬品の副作用被害の防止を薬事法上行わなかった大臣の判断は違法ではない。
違法となるには:権限の不行使が著しく合理性を欠く場合
あべしん
・アマ五段(県竜王戦優勝)の四間飛車党
・中学、高校、大学、社会人で県優勝
→全国大会出場
・地元紙で将棋の観戦記を書いてます
・連絡先→kouteipengin6@gmail.com
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